前回に続いて、日本初の単体で加入することができる弁護士費用保険MIKATAのメリットについてご紹介します。

  まず、二つ目のメリットとして弁護士費用の全部又は一部を負担してもらえる効果を挙げることができます。これが弁護士費用保険の最大のメリットであり、当然多くの方はこれを目的にして保険に加入されるはずです。具体的には、偶然の事故による紛争については着手金や報酬を含む弁護士費用全額、その他の紛争については着手金の約半額が保険によって負担してもらえます。
  また、法律相談料は年間10万円まで保険で負担してもらえますから、気になることがあれば、早めに相談していただくことができます。
  ただ、主な行政訴訟など一部保険給付の対象外となる紛争もありますから、これらについてはご確認いただく必要があります。

  以上のとおり、大半の案件は、弁護士費用保険によっても、弁護士費用のうち、着手金の約半額が保険で賄われる仕組みとなるわけですが、この約半額という負担をどう受け止めるか、既に弁護士間でも、様々な反応が寄せられているようです。
  たしかに、より好条件の費用負担、具体的には弁護士費用の全額や7~8割の負担であれば、相談者には好都合でしょうし、現実にそれを望む声もあります。そして、現状はスタート段階の商品設計ですから、これから負担割合の異なる商品…たとえば高齢者向けに特化したシルバーのMIKATAなる商品などが開発されて、保険の払い出しの効率化が進めば、そのような高負担割合の商品も登場してくるかもしれません。
  しかし、弁護士費用保険が定着するまでの最初の段階としては、私は、原則として、約半額の負担というのは、なかなか良くできた仕組みだと思います。それは、現在の自動車事故の特約による、限定的な弁護士保険でもかなり問題となっていますが、全額負担を原則とすると、必ず過大な費用を請求する弁護士が多くなり、せっかくの弁護士費用保険が定着しない可能性があるからです。保険給付が約半額の負担ということは、残りの約半額は相談者自身の負担となります。したがって、仮にモラルの低い弁護士が保険会社に対して、過大な弁護士費用を請求しようとしても、相談者の負担も連動して大きくなるため、ある程度の抑止力が働きます。その結果、多くの相談者に部分的なサポートをしながら、保険会社にも財務基盤を整えてもらって、弁護士費用保険制度を将来に渡って安定的に定着させていくためのバランスが期待できます。

  また、そもそも弁護士に依頼するかどうか、着手金のところで悩む人は多いですから、約半額とはいえ、これを賄ってもらえたら、依頼を決断しやすくなる方は随分増えると思います。  まずは、大きな第一歩になるのではないでしょうか。このような仕組みが定着して、早めに安心して弁護士の相談が受けられる世の中になって欲しいと思います。